これまで説明した中で、『不当労働行為』という言葉を所々で申し上げましたが、合同労組のよく主張する不当労働行為とは、一体何でしょうか。
憲法は、労働者の地位を会社と対等の立場におくため、「労働者が団結する権利・団体交渉をする権利・団体行動する権利」を保障しており、この労働三権を保障するために、労働組合法は、使用者の行ってはならない行為を「不当労働行為」として禁止をしています。(労働組合法第7条)
主たるものは、以下の3つです。
(1)『労働組合員の不利益取り扱い』
労働組合員であること、労働組合に加入する、労働組合を結成しようとすることを理由として、当該組合員を解雇、降格などの不利益取り扱いを行うことです。不利益な取扱いの解釈は、法律行為、事実行為(懲戒処分、解雇、配転、出向、転籍、昇給させない、仕事を与えない、残業をさせない等)であると否とを問いません。
労働委員会へあっせんや不当労働行為の申し立て等を行ったことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いを行うことも不当等労働行為になります。
(2)『正当な理由なく団体交渉を拒否』
会社が正当な理由なしに、団体交渉を拒否することです。何が正当な理由であるかは、交渉事項、交渉担当者への対応、交渉の手続きなど、ケースごとに判断されます。
(3)『組合弱体化のための支配介入』
支配介入とは、労働組合を実質的に運営しようとするために組織に介入する労働組合に対して経費援助をすることも支配介入です。労働組合の結成だけではなく、組合員の初期メンバー勧誘など、結成のための準備もこれに含まれ、労働組合への支配介入として不当労働行為となります。(労働組合法第7条3号)また、労働組合運営のための経費の援助についても、一定の場合を除き、禁止されており、同様に不当労働行為となります。
不当労働行為は、会社が意図せずにやってしまうことも多く、それでも不当労働行為として認められてしまうことがありますので、労働組合対応では、常にこれを意識しておく必要があります。