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法的な決まりはありませんが、通常は『無給』です。

出産を迎える社員は、産前の6週間及び産後の8週間は、産休期間となります。

特定社会保険労務士 脇 淳一

産休及び育児休業期間中の賃金は、法的な決まりはありませんので、通常は無給という会社が多いです

休業期間中は、要件を満たせば、出産手当金や育児休業給付金が支給されますが、休業期間中に賃金を支給すると、それに応じて、出産手当金と育児休業給付金が減額されますので、注意してくださいね

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