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「休日」とは働く義務、いわゆる労務提供義務を負わない日を言います。

特定社会保険労務士 脇 淳一労働基準法第37条では、「使用者は、労働者に対し、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定されています。

ここでいう休日の定義は、労務提供の義務を免除された日のことをいい、連続して24時間の休息ではなく、午前0時から午後12時までの休息を言います。暦日として丸1日の休息が必要であるということです。

例えば、日曜日が法定休日の会社で、前日土曜日の午前0時を跨いで仕事をした場合は、日曜日は休日とならず、週1日の休日を与えたことにならないですから、シフト制などで深夜作業が多い場合は、注意が必要ですね。

また、ここでいう毎週とは、上記とは反対に、7日の期間ごととされていますから、各7日ごとに見て休日が確保されていればよいことになります。ただし、これにかかわらず就業規則等で、一週の起算日を設定することもできます。

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