強く参加指示がない限り、労働時間とはなりません。 接待は、業務との関連性が全くないというわけではありませんが、やはり通常の業務と比べて、業務としての色が弱いのは明らかです。 したがって、労働時間として判断されるのは、会社が強く参加指示を行っている場合に限られるものと考えられます。自主的な接待活動を行い、その相手が取引先等であったとしても、労働時間には当たらないでしょう。 労働時間適正化の記事一覧 残業代を請求される際の3つのパターン 持ち帰り残業は労働時間になる? 労災リスクのある長時間労働とは? 残業代請求リスクを予防するためには? 月給32万円の社員が『残業代720万円』を請求できる理由とは? 『未払い残業代の利息』は発生するのか? 会社は、残業時間を把握しないといけないのか? 『始業前』のタイムカード打刻は、労働時間となり残業代が必要か? 労働時間適正化:『専門業務型裁量労働制』を導入する 労働時間適正化:業務委託、請負の契約にする 部長や課長といった『管理職』には残業代は支払っていないのですが、問題ありませんか? 『残業』は命令できるのか? 『休日に出発する出張』は、休日労働になりますか? 『朝礼』は労働時間か? 『管理職に残業代』を支払わなくてよいか? 残業代計算の対象となる手当は? 『研修時間』は労働時間か? 『長時間労働』の解消策は? 『割増賃金』の計算方法は? 『休憩時間』の長さは、自由に設定できますか? 『始業前の事前準備』は、労働時間となりますか? 『休日の定義』は? 『休日と休暇』の違いは? 『法定休日』は特定すべきか? 『手待ち時間』は労働時間か? 『接待』は労働時間か? 全ての記事を見る