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事前に明確な業務遂行の指示、あるいは始業前に業務を行うことを会社が許可あるいは承認をしていない限り、原則として労働時間とはなりません。

特定社会保険労務士 脇 淳一そもそも、会社に賃金の支払い義務が発生する労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれ、会社の指示によって業務を遂行している時間です。

指揮命令下とは、場所的拘束と時間的拘束が必要となり、いずれかを欠いている場合には、原則として労働時間とはなり得ません。

そこで、労働時間をタイムカードで管理している場合、始業前に打刻されている時間帯について、残業代等の賃金が発生するのか問題になることがあります。

始業前は、通常は会社が業務遂行を命じていない場合がほとんどであり、社員単独の判断で出社している場合が多いと思います。その理由としては、早めに出社して新聞を読みたい、朝食を食べたい、満員電車を避けたいといったように色々な理由が存在すると思います。

中には、仕事の処理が追いつかずやむなく仕事をしている場合もあると思いますが、賃金の支払いが必要な労働時間か否かで言えば、原則として労働時間とはならず、賃金の支払いも必要ありません。

ただし、次のような場合は、労働時間となり、残業代等の賃金の支払いが必要になる場合があります。

  • 「前日までに上司が「始業前に仕事をしてくれ」と命じた場合⇒労働時間となります。
  • 社員から「始業前に業務を行いたい」旨の申請があり、これを承認した場合⇒労働時間となります。
  • 上記まで明確でないが、始業前に業務を行わないと明らかに業務に影響する場合 ⇒労働時間の可能性が高くなる。

また、許可や承認がしっかり必要であることを告知しておかないと、残業代を請求された際には、黙示的に始業前業務命令があった等、主張される可能性があります。就業規則にルールを規定した上、社員にしっかりお知らせしておきましょう。トラブル防止につながります。

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