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未払い残業代を請求された場合は、利息が発生することになっています。

特定社会保険労務士 脇 淳一社員から退職後に、未払い残業代を請求された場合は、理屈上、遅延損害金と言って、いわゆる利息が発生することになります。

遅延損害金は、2種類存在しており、商事法定利率の6%(会社法第5条、商法第503条および第514条)と、未払い賃金に対する遅延損害金14.6%(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)がありますが、後者は、「合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争っている」ときには、これを適用しないことになっていますから、実務的には、商事法定利率の6%で判断されているようです。

尚、付加金の利息は、年5%となっています。

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