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表向きは休憩時間であっても、顧客対応等が求められるような「手待ち時間」は、労働時間と判断される可能性が高いと言えます。

特定社会保険労務士 脇 淳一労働時間かどうかの判断は、「労働から解放されているか」どうかで判断をすることになりますが、飲食店や美容室などの顧客対応が求められる業種では、「手待ち時間」と言って、作業と作業の間の時間で、必要が生じれば、その対応が求められる場合が存在します。

このような時間は、会社の指示があったり、その必要が生じたときに、直ちに対応しなければならず、完全に「労働から解放されている」とは、言い難いと考えられます。

休憩時間と言っても、電話当番であったり、顧客対応を求められる場合など、やはり完全に労働から離れてもよいことを保証しないと、労働時間として判断される可能性が高いと言えます。

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