全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

0120-640-025 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

法定時間外労働に対しては125%、法定休日労働は135%の賃金が必要です。

特定社会保険労務士 脇 淳一時間外労働には、法定時間外労働所定時間外労働があり、法定時間外労働は25%の割増が必要となり、同様に休日労働も法定休日労働と所定休日労働があり、法定休日労働は35%の割増が必要となっています。

労働基準法第32条では、1日8時間および一週40時間を超えて、労働させてはならないと規定しています。ただし、36協定(時間外・休日労働)を締結、届出することにより、これを超えて労働させることができるとしています。(ただし、災害等の例外時を除く)

労働時間適正化の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:0120-640-025
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール