全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

0120-640-025 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

朝礼が強制参加であれば、朝礼は労働時間となり、賃金も発生することになります。

朝礼に対する賃金を請求されるなど、トラブルになった際には、業務時間中にロスタイムが発生していることが推察できれば、「朝礼時間はロスタイムと相殺している」という反論は一応可能かと考えますが、あくまで事故対策の一環でしかなく、やはり朝礼における賃金のルールは明確にした上で、社員の理解を得て、必要な朝礼には、労働時間として賃金を支払う必要があります。

労働基準法上の労働時間とは・・・

「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」(三菱重工長崎乗船所事件・最高裁H12.3.9)

と定義されています。

特定社会保険労務士 脇 淳一一般的な朝礼は、暗黙的な場合も含め、実質的に参加を強制させられているかと思います。朝礼が強制のものであれば当然、会社の命令下にあるわけですから、労働時間となり賃金も発生することになります。

ただ、実際に多くの会社では、朝礼に対する賃金まで、支払っていない場合が多いと思われます。賃金の請求権の時効は2年ですから、1日の朝礼時間が短かったとしても、結構な金額になるかもしれません。社員が多ければ、なおさらですね。

一方で、朝礼は、業務報告の場になっている会社も多くありますから、簡単に廃止することもできない、という実情もあると思います。あくまで朝礼が強制参加であれば労働時間となりますが、もし通常の業務時間中にトイレに行ったり、私用のメールをしていたり、コーヒーを飲んでいたり、たばこを吸っていたり・・・といったロスタイムがあることが推定できる場合は、「確かに朝礼は労働時間だけど、ロスタイムと相殺している。ウチの会社は、実労働時間制の会社です。」と会社が主張することも、一応は可能です。

しかし、このような主張すること自体は可能ですが、当然、認められるかどうかはケースバイケースですし、これを前提に、朝礼に対して、賃金を支払わない対応には、やはり問題があると言えます。

あくまで、朝礼に対する賃金を請求されたといった、『社員とのトラブルになった際における事後対策の一環』でしかなく、朝礼に対して賃金のルールがない状態は問題があります。

加えて、社員から「朝礼は労働時間ではないのか?」といった問い合わせがあった場合でも、いきなりロスタイム論を振りかざすのは、信頼関係を崩壊させ、他の問題にまで発展しかねません。また、このような問い合わせがなくとも、疑念を持たれている可能性も高いです。

あくまで朝礼の必要性をよく説明し、朝礼に対する賃金についてルールを明確にした上、理解してもらうよう努力し、改善するという対応が必要です。

労働時間適正化の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:0120-640-025
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール