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特定社会保険労務士 脇 淳一合同労組からの団体交渉の場合、社長の出席に固執し要求してくることが一般的です。当方の経験では、社長が出席しないことだけを以て、不当労働行為だと執拗に抗議してくる労働組合も存在します。

結論としては、社長でなくても中小企業であれば役員~部長以上クラス、大企業であれば課長以上クラスの方が中心となって対応されるのが、得策であり妥当です。

団体交渉に社長の出席は必要か?でも解説していますが、代表取締役が出席しなくても、それだけを以て不誠実交渉を判断されるものではありません。

ただし、誠実交渉義務の一環として、実質的な交渉権限が付与されている人が出席する必要はあり、単なる事務担当者やなんら交渉権限を持たない社員、事情がわからない社員が出席して、何らまともな回答ができない状態の団体交渉は、不誠実交渉となり不当労働行為のリスクが非常に高まるものです。

つまり、交渉過程で労働組合の要求について、妥結するか否かの場面で明確な回答ができない、その理由が説明できない、権限がないことを理由に回答や交渉を拒否すれば、不当労働行為のリスクが高まるものです。

毎回ではなくても、一定権限の保有者の出席が必要になるため前述の役職と権限を保有している方の出席が妥当な対応となります。

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