全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

実務的には正式な労働組合として対応する。

特定社会保険労務士 脇 淳一「社外の労働組合である合同労組が存在するのは理解したが、法的に労働組合として保護されるのか?」という素朴な質問を受けることがあります。

通常、労働組合は、労働者で組織され、民主性と自主性を持ち合わせており、経営者の利益代表者が関与した組織でない限り、労働組合として保護が受けられ、法人格も取得できます。(組合規約や名簿の作成などの手続きは必要になります)しかし、「外部の合同労組」について理屈の世界では実は法的に労働組合としての適合性があるかどうか、まだまだ議論が残るところでありはっきりとした決着がなされていないというのが現状です。

ただ、これだけを理由に団体交渉を拒否したり組合を相手にしない場合、結局は労働委員会から不当労働行為として、会社に対して救済命令が発せられるというのが、実務的な取扱いになっています。

団体交渉に応じないのは、むしろ相手の思うツボ。

合同労組から団体交渉の申し入れがあって、「労働組合としての要件を満たしていないから、交渉のテーブルに応じない」と入口で喧嘩をしていても、結局は何の解決にもならず問題が大きくなるだけでですので、実務上は労働組合として、法的な保護があるという前提で対応や対策をする場合がほとんどです。

一部の専門家において「労働組合法上の組合として疑義がある」として団体交渉にすら応じなかったり、根拠を提示するまでは交渉に応じないような方針を取っている方もいるようですが、個人的には「問題を解決することがゴール」であれば、時間もかかる上に相手をさらに感情的にさせるだけです。会社からすれば見ず知らずの労働組合だとしても、組合によっては問題を解決しようと必死になってくれたり、むしろ会社の事情も理解してくれる担当者もいます。団体交渉で厳しいことを言われても、本質的には「労働組合と一緒に解決する」くらいのスタンスだと気も楽ですし、解決も近くなります。

警察にマークされてそれを自慢げに団体交渉で語るような組合担当者は論外ですが、労働組合などの外部機関が介入しなければ早期に解決できないであろう事案も沢山経験していますので、大局的な感覚で判断していき、労働組合対応のポイントは把握しつつも、必要以上に怖がらず対応すれば自ずと解決は近くなります。

労働組合対策の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール