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団体交渉以外だと『ビラの配布』『街宣活動』などがある。

特定社会保険労務士 脇 淳一会社を誹謗中傷するような内容のビラの配布、街宣活動は、本来は営業妨害、名誉棄損とも取れる行為ですが、度が過ぎない限りは、労働組合法によって、保護されることになっています。(違法性が阻却される)このような活動は、会社に事務機能しかない事業所であれば、その影響は限定的ですが、お客さんが出入りするような店舗をお持ちの会社様だと、非常に厄介なものとなります。

店舗の前に合同労組が街宣車を駐車し、スピーカーを片手にシュプレヒコールを繰り返し、会社を誹謗中傷するようなビラを撒く・・・。これを見たお客さんは引いてしまい売上に影響することは必至です。特に高級価格帯のビジネスであれば多大な影響を受けるはずです。しかしこれらの活動は、組合活動の一種ですから、団体交渉を行って会社の反応が芳しくなければ、時にビラ撒きや街宣活動というカードを切ってくることになります。

しかしながら、このような活動も初めからやってくるということはほとんどありません。なぜなら労働組合の街宣活動も、シュプレヒコールもビラまきも「コスト」が発生するということが大きな理由であり、参加人数が多ければ多いほどコストは大きくなりますから、無闇やたらにやってくるものではなく、基本路線としては誠実に対応し、第一義的には『話し合いによる解決』を目指していくということを意識しておく必要があります。

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