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必ずしも合同労組・ユニオンが指定した日程で団体交渉を開催する必要はない。

特定社会保険労務士 脇 淳一日程の調整がつかなければ、こちらの都合の良い日で提案することも可能です。おおよそ10日から2週間以内程度の日程で、再度提案すれば問題ありません。2回目以降の団体交渉について、1回目の終了時に日程調整を求められることがありますが、通常はその場で回答せず、文書で改めて行い、1回目の団体交渉から、15日程度の間隔を開けて行う方がベターです。

次に団体交渉を行う時間帯についてですが、組合員が在職中かどうかで設定時間を変える必要があります。在職中の組合員を含む団体交渉であれば、初回から就業時間内に団体交渉を設定することは避けるべきです。団体交渉中の賃金支払いの議論にも発展するだけでなく就業時間中の組合活動を認めたことが慣習化されているから、「就業時間中の組合活動は今後もOKだ」などと主張される可能性がありますから、一般的には就業時間外で設定します。

退職後や解雇者が組合員の場合は、これにこだわる必要はありません。終業時間内の時間帯で設定されても問題ないと考えます。いずれも時間数は、2時間以内が妥当だと思いますが、状況に応じて30分程度の延長は仕方ないでしょう。

合同労組やユニオンであれば、団交場所は貸会議室などの公共施設を利用して行うことがベター。

団体交渉場所について、団体交渉の申入書では、会社内の会議室あるいは、合同労組(ユニオン)の事務所のいずれかで、指定をされると思います。しかしながら、必ずしも会社内あるいは組合事務所において、団体交渉を行わなければならないといった義務はありません。

会社内の会議室ですが、ただでさえ部外者の立ち入りを禁止しているはずですから、一般的に外部労組との団体交渉の開催場所としては相応しくありません。一方、合同労組の事務所ですが、心理的に会社の意図を正確に伝えられるか微妙ですし予定時間を過ぎても延々と団体交渉につき合わされることもあるため、一般的には合同労組の事務所も避けるべきです。

したがって、合同労組との団体交渉は、貸会議室などの公共施設を利用して行うことがベターと考えます。公共施設であれば、終了する時間も決まっていますので、延々と団体交渉といった心配もありません。団体交渉の時間は長くても2時間以内程度が妥当です。初回から1回2時間程度で設定していれば、団体交渉の開催時間を以て不当労働行為のリスクはまず生じないと判断できます。

ただ、「初回から」というのも重要で、時間数を決めずに団体交渉に臨み、何時間も延々と団体交渉が行われると、たった1回の実績しかないのに「慣習化している」と主張されることがあり、労働委員会や裁判所も一定程度この主張を汲む傾向にあります。つまり、団体交渉の開催時間を制限することが難しくなるということです。

もちろん、その合同労組・ユニオンの方針にもよりますが、2回目以降から突然、団体交渉の時間を制限しようとすると抵抗され、理論上も不利な面も生じるので、何時間も延々と団体交渉に応じる意思がないのであれば、初めに団体交渉のルールを取り決め、その上で団体交渉に臨むことが過度な負担を発生させないポイントになります。

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