全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

特定社会保険労務士 脇 淳一これまで説明した中で、『不当労働行為』という言葉を所々で申し上げましたが、合同労組のよく主張する不当労働行為とは、一体何でしょうか。

憲法は、労働者の地位を会社と対等の立場におくため、「労働者が団結する権利・団体交渉をする権利・団体行動する権利」を保障しており、この労働三権を保障するために、労働組合法は、使用者の行ってはならない行為を「不当労働行為」として禁止をしています。(労働組合法第7条)

主たるものは、以下の3つです。

(1)『労働組合員の不利益取り扱い』

労働組合員であること、労働組合に加入する、労働組合を結成しようとすることを理由として、当該組合員を解雇、降格などの不利益取り扱いを行うことです。不利益な取扱いの解釈は、法律行為、事実行為(懲戒処分、解雇、配転、出向、転籍、昇給させない、仕事を与えない、残業をさせない等)であると否とを問いません。

労働委員会へあっせんや不当労働行為の申し立て等を行ったことを理由に、解雇その他不利益な取り扱いを行うことも不当等労働行為になります。

(2)『正当な理由なく団体交渉を拒否』

会社が正当な理由なしに、団体交渉を拒否することです。何が正当な理由であるかは、交渉事項、交渉担当者への対応、交渉の手続きなど、ケースごとに判断されます。

(3)『組合弱体化のための支配介入』

支配介入とは、労働組合を実質的に運営しようとするために組織に介入する労働組合に対して経費援助をすることも支配介入です。労働組合の結成だけではなく、組合員の初期メンバー勧誘など、結成のための準備もこれに含まれ、労働組合への支配介入として不当労働行為となります。(労働組合法第7条3号)また、労働組合運営のための経費の援助についても、一定の場合を除き、禁止されており、同様に不当労働行為となります。

不当労働行為は、会社が意図せずにやってしまうことも多く、それでも不当労働行為として認められてしまうことがありますので、労働組合対応では、常にこれを意識しておく必要があります。

労働組合対策の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール