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書面化することで労働協約となる。労働組合との『労働協約』とは?

特定社会保険労務士 脇 淳一労働協約とは、労働組合と会社の合意事項であり、この合意事項を書面にして、両当事者が署名または記名押印したもののことを言います。労働協約を締結すると、就業規則や雇用契約書と矛盾する内容があったとしても、労働協約が優先されることになります。したがって、会社としては、労働協約の締結について、非常に慎重に対応しなければならないことになります。

労働協約の効力を生じさせるためには、書面化して、両当事者が署名または記名押印する必要がありますが、その形式にはとらわれず、例えば、レシートの裏のメモ書きようなものであったとしても、両当事者が署名したことが分かれば、それが労働協約となります。

よくあるのが、団体交渉の議事録について、会社が署名を求められ、あまり深く考えずに署名等を行ってしまって、これが労働協約として、主張される場合があります。労働協約を締結する際には、その内容についてリスクをよく理解しておく必要があります。

労働協約は解約できるのか?

労働組合との労働協約は、3年を超えて有効期間を設定することはできません。(労働組合法第15条)もし、3年を超えた期間で労働協約が締結されていた場合は、3年に修正されることになります。労働協約の期間満了後、期限を定めないでその効力を延長し期間の定めのない自動延長条項を入れることも可能です。延長された労働協約を解約したい場合は、お互いの合意によって解約をするか文書によって90日前に労働組合へ予告をすれば、一方的に労働協約を解約することができます。

理屈はこの通りですがもし社内の労働組合と非常に良好な関係にあり、労働協約自体が会社にとってさほど負担のないものであれば、一方的な解約自体得策でないケースも多いため、慎重に判断する必要があります。

また、労働協約を解約せざるを得ないような状況でも、ハシゴを外すようなことはせず、事前に労働組合との協議を尽くし理解を得る姿勢は必要不可欠です。その過程が最終的に会社を守ることにつながります。

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