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2人以上が団結すれば労働組合を結成することが可能

特定社会保険労務士 脇 淳一合同労組・ユニオンは「合同の労働組合」のことです。つまり1社に所属する従業員だけでなく、あらゆる会社の従業員が合同で籍を置く労働組合のことです。

学生時代に憲法で、「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」という、いわゆる労働三権を勉強したと思います。これを具体的にしたものが、『労働組合法』であり、労働組合法によると、労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善のその他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は連合団体」と規定されています。

『労働者は立場が弱い』ということを前提として、会社と労働条件等について、対等に話し合いや交渉が行われることを目的としたものであり、労働者が2人以上で団結すれば、いつでも自由に労働組合を結成することが可能であるということです。

役所などに届け出る必要もなければ、使用者の承認を受ける必要もありません。自主的に結成され、民主的な組合規約を備えていればよいのです。(本来は、労働委員会で資格審査を受ける必要があると労働組合法5条で規定されていますが、実態はほとんど機能していません。)

社員一人でも加入できる労働組合が『合同労組(ユニオン)』

人が2人以上いて、労働組合と名乗れば、労働組合法という法律によって保護を受けられることになります。例えば、まず会社に団体交渉を申し込むことができるようになります。そして、労働条件の維持向上などについて、会社と交渉をする場を持てるようになり、もし交渉が不調となれば、時に、本来は営業妨害であるような活動行為が一定程度は許され(違法性が阻却される)、会社から譲歩を引き出すといった、一連の行為ができるようになります。

今日では、労働組合の組織率は低下傾向であり、全体でも20%を下回り、約97%を占める従業員100名未満の会社の組織率は、2%を下回っています。労務トラブルは増加傾向にあるにもかかわらず、中小企業においては、労働組合は存在していないといっても過言ではないようです。この状況を受けているのか、最近非常に増えているのが、一人でも加入できる労働組合『合同労組への加入』です。

会社単位で組織される労働組合が多いのですが、各地域ごとに、職種や地位に関係なく、会社の枠を越えて、一人でも加入できる労働組合が存在しており、俗に「合同労組」と呼ばれています。「(地域名)~~一般労働組合」や「~~ユニオン」といった名称の組合は、この合同労組(ユニオン)である場合が多いですね。

「合同労組(ユニオン)」が関与するケースが増えている。

合同労組が労働紛争に関わるケースは近年、増加傾向であり、中央労働委員会の「平成22年・全国の労使紛争取扱件数まとめ」によると、合同労組が関与した事件は、69.8%と過去最高になったと発表しています。合同労組には、特に業種や職種に関わらず加入できる組合がほとんとですが、あえて「管理職ユニオン」といったように、社内の地位や職種を限定している合同労組(ユニオン)も存在します。

このような合同労組は、インターネットで検索をすれば、「無料相談受け付けます!土日も対応可能!」といった触れ込みで、組合員の加入活動を行っており、企業のホームページのように、問い合わせフォームを持っていたり、団体交渉に臨む場合の考え方などを公開している場合もあります。会社から見れば、一人でも加入できる労働組合「合同労組」に加入されることで、団体交渉の対応をはじめ、合同労組の対応に多くの対策を要することになります。

かと言って、合同労組に対し、まともに対応しなければ、労働組合法違反の『不当労働行為』とされる可能性もあります。また、外部の労働組合に加入したからこそ解決できる場合もあり、いずれにしても、事前に労働組合法及びその対応方法は十分に熟知しておく必要があります。

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