全国対応経営者側の方限定
社会保険労務士事務所インサイス

無料電話相談‧お問い合わせ

03-3501-8808 電話受付 平日9:30 - 18:00 ※経営者側の方限定

日程の調整は可能だが、労働基準監督署の調査自体を拒否はできない。

特定社会保険労務士 脇 淳一

会社への調査は、特に調査の根拠はなくとも労働基準監督官各個人の裁量範囲で行うことができます。警察が個人宅を調査する時のように裁判所の許可などは必要なく「なんの根拠があって調査をするんだ!」と言って抵抗しても意味がありません

税務調査を行う税務署の税務調査官は強制調査権限を持っていませんから、税務署の調査官よりも労働基準監督官の方が強力な権限を有しており、調査を拒んだり妨げたり、あるいは尋問に答えなかったり虚偽の陳述をしたり帳簿書類を提出しなかったり虚偽の帳簿書類を提出した場合は、30万円以下の罰金に処すとなっています。(労働基準法第120条)

当事務所に労働基準監督署の調査対応を依頼された会社では、「後々、社員から要求されていたら大変なことになっていたから、むしろ労働基準監督署の調査があって良かった。」とおっしゃる会社様もたくさんいらっしゃいます。 確かにある程度のダメージは覚悟しないといけない場合も多いですが、労務管理の見直しのきっかけと思って前向きに考えていきましょう

調査における範囲や監督官の権限は?

各労働基準監督署には「労働基準監督官」という職員が存在し、法律で与えられた権限によって会社を調査する権限を有しています。 主な権限は労働基準法第101条から第104条に規定されており、労働基準法101条では「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる」と規定されています。 労働基準法102条では「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」となっています。

したがって、会社の労働関係書類を強制的に提出させ確認することができ、役員や社員に対して事実の確認することが出来る上に違反の事実が確認できた場合には、警察官の職務として労働基準監督官自身の判断で逮捕や送検することができるということです。 なぜここまで強大な権限を有するかというと「労働者の安全と健康の確保維持」のためです。労働者の生命に危険が及ぶ可能性を速やかに回避するために労働基準監督官個人に警察権限まで与えられていると考えられます。

担当官により指導内容も微妙に異なる。

労働基準監督官は「人」ですから、微妙に指導、是正勧告の内容が異なることもよくあります。 例えば、サービス残業を指摘されて、遡って残業代を支払う旨の是正勧告書が出た場合、「3ヵ月分を遡って支払えば良し」とする場合もあれば、「民事上の時効である2年分遡らないと許さない」という厳しい監督官も存在します。

どの人が担当になるかは、どうにも対策しようがありませんが、労働基準監督官の権限は、意外と強大である一方、相手が「人」であることを忘れずに、誠実に対応することが必要になります

労働基準監督署調査対策の記事一覧

全ての記事を見る

社員トラブルでお困りの経営者の⽅は
経験豊富な社労士に無料で相談できます

社会保険労務士事務所インサイスでは、初回無料で社労士に相談することができます
もちろん相談だけで依頼されなくても構いません。お困りの際はお気軽にご連絡ください。

社会保険労務士事務所インサイスのごあんない

住所・連絡先
東京都千代田区永田町2-17-17
AIOS永田町2階
社会保険労務士事務所インサイス
TEL:03-3501-8808
メール・Chatworkはこちら
営業時間
9:30 ~ 18:00
交通アクセス
永田町駅から徒歩3分
赤坂見附駅から徒歩4分
国会議事堂前駅から徒歩7分
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール
会社の労務に関する相談は社労士事務所インサイスが一手に引き受けます Chatwork メール