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特定社会保険労務士 脇 淳一

労働基準監督署の調査において、やはり最も問題になりやすいのが「サービス残業」です。具体的には、1日8時間、週40時間を超えて労働させているにもかかわらず、それに対する割増賃金を支払っていないという労働基準法32条違反ですね。

多くの是正勧告で、サービス残業について指摘がなされ、会社にとっても悩ましい問題です。「支払いたくない」だけではなく、まともに「支払う体力がない」会社も多いのが現実だと思います。 そもそも労働基準監督署が調査を行い、社員とうまくやっている会社に対しても、サービス残業を指摘して、残業代を支払うように指導をしているのは、なぜでしょうか?

理由は、繰り返しになりますが「長時間労働の防止」のためです。

前述の通り、今日の日本は自殺大国とされ、毎年3万人を超える自殺者が発生しています。もちろん全てとは言いませんが、長時間労働から精神障害となり、これが原因で自殺している方も少なからずいるわけです。

このような悲劇を繰り返さないために、国を挙げて「残業代を支払ってください。労働基準法を守らないと罰則を科しますよ。」と言って、長時間労働を防止しようと取り組んでいるのが現状です。 したがって、サービス残業問題の本質は、社員の「健康管理の問題」であるということを常に意識する必要があります。 ここのポイントを押さえて対応しないと、割増賃金の未払いによって、会社が送検されるリスクをきちんと理解することができませんので、しつこいくらいに繰り返して申し上げておきます。

労働基準法の送検事例において、最も多いのが労働基準法24条(賃金の未払い)違反であり、24条違反は、「主に約束された賃金を支払っていない」という場合です。約束された賃金が支払わなければ、労働者は真っ当な生活を送ることができなくなってしまいますから、労働基準法における送検件数が最も多いのも当然ですね。

しかし一方で、割増賃金を支払わないと、労働者が真っ当な生活を送れなくなるかというと、可能性論として低いと思います。したがって、毎年の労働基準法37条(割増賃金)で送検される件数は、24条(賃金の未払い)違反で送検される件数のわずか10分の1以下であるという事実も、頷けますよね

サービス残業問題の本質は、社員の健康管理問題です。この点を念頭に置くことで、各指摘事項に対する会社のリスクが見えてきます。

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