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犯罪行為であることは確かですが、会社の信用を失うとまで言い切れませんので、解雇や重い懲戒処分を行った場合、無効になる可能性が高いでしょう。

特定社会保険労務士 脇 淳一暴行・脅迫行為で捕まった社員の解雇や懲戒処分については、理屈の世界で言うと、業務との直接的な関連性がないことから、いずれも無効になる可能性が高いと考えられます。

ただ現場では、理屈を抜きにして、会社の信用失墜行為として、懲戒処分が行われており、常識的にはそれも当然かと思います。この場合は、行為の程度、相手の年齢、普段の勤務態度や反省の程度などを考慮して、懲戒の程度を決定することになりますね。

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